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(3)ミキサー車又は保冷車等(車両区域に電源設備がない等の理由でエンジンを作動させることが真にやむを得ない場合に限る。)
2 船長は、やむを得ず旅客(前項各号の自動車の運転者又は監視人を除く。)を車両区域に立入らせる場合は、乗組員を立合わせるものとする。
(船内巡視)
第28条 船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、乗組員をして旅客区域、車両甲板その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。
2 船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし、急を要する場合であって船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかに船長に報告するものとする。
(旅客等の遵守すべき事項等の周知)
第29条 運航管理者及び船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、それぞれ陸上及び船内において、旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。
(飲酒の制限等)
第29条の2 乗組員は、飲酒等により正常な当直業務ができないおそれがある間は、当直を実施してはならない。
2 船長は、飲酒等により正常な当直業務ができないおそれがある者に当直を実施させてはならない。
第11章 輸送施設の点検整備
(船舶検査結果の確認)
第30条 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。
(船舶の点検整備)
第31条 (例1)船長は、船舶点検実施要領に基づいて次の設備、装置等の点検を実施するものとする。
(例2)船長は、次の設備、装置等について点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。
(1)船体
(2)機関
(3)排水設備
(4)操舵設備
(5)係船設備
(6)揚錨設備
(7)救命設備
(8)消防設備
(9)無線設備
(10)脱出設備
(11)非常用警報装置

 

 

 

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